分田町内会規約
平成5年12月制定 
平成8年1月14日改正
(目 的)
第1条
 この規約は、町内自治の本旨に基づいて、町内会の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、婦中町及び鵜坂公民館との基本的関係を確立することにより、民主的にして能率的な運営を確保し、町内の発展と住民の福祉の充実を図ることを目的とする。

(事務・事業)
第2条
 町内会の事務及び事業は、概ね次の通りとする。
  1. 町内の秩序の維持、住民の安全、健康及び福祉に関すること。
  2. 公園、緑地、道路等の管理及び補修に関すること。
  3. 分田公民館の管理及び補修に関すること。
  4. 分田公民館の使用規定に関すること。
  5. 町内の美化及び消毒、清掃等環境、保健衛生に関すること。
  6. 町内の防犯、防災及び交通安全に関すること。
  7. 幼児、小中学生等未成年者の保護及び育成に関すること。
  8. 婦中町及び鵜坂公民館の事業等の処理、協力に関すること。
  9. 三和会の事業の推進に関すること。
  10. 町内会負担金の決定、秩E収、支出等の会計処理に関すること。
  11. 町内会外の諸団体の寄付金、負担金の秩E収、処理に関すること。
  12. 住民の親睦、娯楽等に関すること。
  13. その他第1条の目的に適すること。

(住 民)
第3条
 この規約での住民とは、原早Eとして分田区域内に住所又は事務所等を有する者を言う。

(住民の権利義務)
第4条
 住民は、次の権利と義務を有する。
  1. 住民は、町内会の定める事業に等しく参加し、意見を述べることができる。
  2. 住民は、前項の福利を等しく享受することができる。
  3. 住民は、第1項の事業に必要な経費、労務等を等しく負担しなければならない。
  4. 住民は、町内会の事業内容及び負担金の収支について、総会又は役員会において説明を受けることができる。
  5. 住民は、総代、班長、その他の役員を選任する。
  6. 住民は、総会において前項の役員を解任することができる。
  7. 住民は、町内会規約を制定、改正、廃止することができる。
  8. 住民は、町内会決定の事業等に誠意を持って対処しなければならない。
  9. 法律、条例に反して住民の権利、義務を制限してはならない。
(役員の選任、任務)
第5条
 町内会に次の役員を置く。
  総代 1名  副総代 1名  班長 各班1名
  会計 各会計1名  監査委員 各会計2名  顧問 若干名
  外郭団体依頼の役員 若干名

 役員の選任及びその主な任務は次の通りとする。
  1. 総代は、前年度の副総代がその年度終わりの総会において、住民の総意に基づいて承認され、町内会を代表し、事務を総括する。総代が欠ける時は、副総代が代行し、速やかに後任総代を選任する。
  2. 副総代は、次年度に総代に予定される者とし、当年度終わりの総会において選任され、総代を助け、総代に事故あるときはその任務を代行する。
  3. 班長は、各班の総意に基づいて選任し、総会において承認され、総代を助けて事業の推進にあたる。
  4. その他運営に必要な役員は、総会又は拡大役員会(第8条第2項)において選任する。
  5. 総代は、町内会運営のため、通常役員会(第8条第1項)の承認により若干の顧問を置くことができる。
  6. 第10条の会計を処理するために、会計係を総会において選任する。ただし、経常会計と公民館会計とは兼任することができる。
  7. 各会計に監査委員を置き、年度始めの総会において選任され、その年度の事業並びに収支の監査を行い、年度終わりの総会において報告する。
  8. 次の、婦中町・鵜坂公民館の各種役員は、総会において選任する。
      消防団員・交通安全委員・教育振興会委員・保健衛生委員・その他各役員の任期は2年とする。ただし、重任することができる。


(会 議)
第6条
 会議は、総会、役員会、拡大役員会及び委員会とする。全て、会議は出  席者の過半数の賛成によって決定する。

(総 会)

第7条
  1. 総会は、町内会の最高決定機関とし、年度の初めと終わりには必ず開催し、事業計画と報告及び予算と決算の承認、役員の選任、その他重要事項を決定する。
  2. 必要に応じて臨時総会を開くことができ。
  3. 総会は,総代が招集する。但し、3分の1以上の戸数が要求したときは開かなければならない。
  4. 総会における欠席者は総会の決定に同意したものとみなす。

(役員会)
第8条
 役員会は、通常役員会と拡大役員会及び委員会とする。
  1. 通常役員会は総代・副総代・会計・班長をもって構成し、総代が召集する。町内会の経常事業の運営について協議・決定し、その推進にあたる。
  2. 拡大役員会は、総代・副総代・会計・班長・監査委員・顧問・外郭諸団体の関係役員・各委員会委員長をもって構成し、総代が召集し、総会に代えて必要事項について協議・決定する。
  3. 委員会は、委員会委員・総代・副総代・会計・班長をもって構成し、総代が召集し、委員会事業の計画、実施要領を決定し、その推進にあたる。

(委員会)
第9条
 委員会は、当分の間次の通りとする。
  1. 神輿委員会
  2. スポーツ委員会
  3. 歩こう会委員会
  4. 夏祭委員会
各委員会の実施要領は別に定める。

(会 計)
第10条
 会計は、経常会計と特別会計とする。
  1. 経常会計は、当該年度の通常の事業等に対する収支とする。
    各戸の負担金及び徴集方法は、年度初めの総会において決定する。
    年度途中の転出入者は、居住月数を基に秩E収する。転出入月は、15日以上を1ヶ月とみなす。
  2. 特別会計は、公民館の維持、補修、改築等に対する収支の公民館会計と、 御輿の維持運営に関する収支に関する御輿会計とする。
  3. 公民館会計は、入居時負担金及び改築時等負担金からなり、それらの額は、別途に定める。
  4. 御輿会計は、花等の収入を基に経常会計から独立して行う。


(事業案及び予算案)
第11条
 総代は、当該年度の事業案及び予算案は、前年度の実績に基づいて作成し、年度初めの総会に提出し、その承認を得なければならない。

(町内諸団体への助成)
第12条
 町内諸団体の健全な育成・発展のために、経費等の助成を行うこと ができる。

(公民館の使用)
第13条
 公民館及び什器は、正常な理由によって、町内諸団体並びに町内住 民の使用に供することができる。
但し、営利を目的に使用することはできない。
使用にあたっては、十分に慎重に扱い、いたずらに破損することのないように注意する。
故意による破損に対しては、賠償を求めることができる。
住民個人の使用料は、年度初めの総会において定める。
町外者の使用は総代が認可し、使用料は、法定以外は年度初めの総会において定める。
但し、営利を目的に使用することはできない。

(役員手当)
第14条
 役員に対する手当は、年度初めの総会において決定する。
 該当する役員は、次のとおりとする。

  1. 総代・副総代
  2. 班長
  3. 第5条第9項による消防団員・交通安全委員
  4. その他必要と認める役員

(排水溝負担金)
第15条
 生活排水溝の維持管理のための費用の一部を負担する。負担額は、分田生産組合の要請に基づいて総会において決定する。

(慶 弔)
第16条
 慶事及び弔事は、次のとおりとする。
  1. 慶事 町内住民の特別の慶事に対しては、拡大役員会の決定によって敬意を表する。
  2. 弔事 町内住民の弔事に対しては、香典及び供物を供し、弔意を表する。
  3. 前1・2項の額は、年度初めの総会において決定する。

(事業及び会計年度)
第17条
 事業及び会計年度度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(改 正)

第18条
 この規約の改正または廃止は、総会の議決によって行う。

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