平成5年12月制定
平成8年1月14日改正
(目 的)
第1条
この規約は、町内自治の本旨に基づいて、町内会の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、婦中町及び鵜坂公民館との基本的関係を確立することにより、民主的にして能率的な運営を確保し、町内の発展と住民の福祉の充実を図ることを目的とする。
(事務・事業)
第2条
町内会の事務及び事業は、概ね次の通りとする。
- 町内の秩序の維持、住民の安全、健康及び福祉に関すること。
- 公園、緑地、道路等の管理及び補修に関すること。
- 分田公民館の管理及び補修に関すること。
- 分田公民館の使用規定に関すること。
- 町内の美化及び消毒、清掃等環境、保健衛生に関すること。
- 町内の防犯、防災及び交通安全に関すること。
- 幼児、小中学生等未成年者の保護及び育成に関すること。
- 婦中町及び鵜坂公民館の事業等の処理、協力に関すること。
- 三和会の事業の推進に関すること。
- 町内会負担金の決定、秩E収、支出等の会計処理に関すること。
- 町内会外の諸団体の寄付金、負担金の秩E収、処理に関すること。
- 住民の親睦、娯楽等に関すること。
- その他第1条の目的に適すること。
(住 民)
第3条
この規約での住民とは、原早Eとして分田区域内に住所又は事務所等を有する者を言う。
(住民の権利義務)
第4条
住民は、次の権利と義務を有する。
- 住民は、町内会の定める事業に等しく参加し、意見を述べることができる。
- 住民は、前項の福利を等しく享受することができる。
- 住民は、第1項の事業に必要な経費、労務等を等しく負担しなければならない。
- 住民は、町内会の事業内容及び負担金の収支について、総会又は役員会において説明を受けることができる。
- 住民は、総代、班長、その他の役員を選任する。
- 住民は、総会において前項の役員を解任することができる。
- 住民は、町内会規約を制定、改正、廃止することができる。
- 住民は、町内会決定の事業等に誠意を持って対処しなければならない。
- 法律、条例に反して住民の権利、義務を制限してはならない。
(役員の選任、任務)
第5条
町内会に次の役員を置く。
総代 1名 副総代 1名 班長 各班1名
会計 各会計1名 監査委員 各会計2名 顧問 若干名
外郭団体依頼の役員 若干名
役員の選任及びその主な任務は次の通りとする。
- 総代は、前年度の副総代がその年度終わりの総会において、住民の総意に基づいて承認され、町内会を代表し、事務を総括する。総代が欠ける時は、副総代が代行し、速やかに後任総代を選任する。
- 副総代は、次年度に総代に予定される者とし、当年度終わりの総会において選任され、総代を助け、総代に事故あるときはその任務を代行する。
- 班長は、各班の総意に基づいて選任し、総会において承認され、総代を助けて事業の推進にあたる。
- その他運営に必要な役員は、総会又は拡大役員会(第8条第2項)において選任する。
- 総代は、町内会運営のため、通常役員会(第8条第1項)の承認により若干の顧問を置くことができる。
- 第10条の会計を処理するために、会計係を総会において選任する。ただし、経常会計と公民館会計とは兼任することができる。
- 各会計に監査委員を置き、年度始めの総会において選任され、その年度の事業並びに収支の監査を行い、年度終わりの総会において報告する。
- 次の、婦中町・鵜坂公民館の各種役員は、総会において選任する。
消防団員・交通安全委員・教育振興会委員・保健衛生委員・その他各役員の任期は2年とする。ただし、重任することができる。
(会 議)
第6条
会議は、総会、役員会、拡大役員会及び委員会とする。全て、会議は出
席者の過半数の賛成によって決定する。
(総 会)
第7条
- 総会は、町内会の最高決定機関とし、年度の初めと終わりには必ず開催し、事業計画と報告及び予算と決算の承認、役員の選任、その他重要事項を決定する。
- 必要に応じて臨時総会を開くことができ。
- 総会は,総代が招集する。但し、3分の1以上の戸数が要求したときは開かなければならない。
- 総会における欠席者は総会の決定に同意したものとみなす。
(役員会)
第8条
役員会は、通常役員会と拡大役員会及び委員会とする。
- 通常役員会は総代・副総代・会計・班長をもって構成し、総代が召集する。町内会の経常事業の運営について協議・決定し、その推進にあたる。
- 拡大役員会は、総代・副総代・会計・班長・監査委員・顧問・外郭諸団体の関係役員・各委員会委員長をもって構成し、総代が召集し、総会に代えて必要事項について協議・決定する。
- 委員会は、委員会委員・総代・副総代・会計・班長をもって構成し、総代が召集し、委員会事業の計画、実施要領を決定し、その推進にあたる。
(委員会)
第9条
委員会は、当分の間次の通りとする。
- 神輿委員会
- スポーツ委員会
- 歩こう会委員会
- 夏祭委員会
各委員会の実施要領は別に定める。
(会 計)
第10条
会計は、経常会計と特別会計とする。
- 経常会計は、当該年度の通常の事業等に対する収支とする。
各戸の負担金及び徴集方法は、年度初めの総会において決定する。
年度途中の転出入者は、居住月数を基に秩E収する。転出入月は、15日以上を1ヶ月とみなす。
- 特別会計は、公民館の維持、補修、改築等に対する収支の公民館会計と、
御輿の維持運営に関する収支に関する御輿会計とする。
- 公民館会計は、入居時負担金及び改築時等負担金からなり、それらの額は、別途に定める。
- 御輿会計は、花等の収入を基に経常会計から独立して行う。
(事業案及び予算案)
第11条
総代は、当該年度の事業案及び予算案は、前年度の実績に基づいて作成し、年度初めの総会に提出し、その承認を得なければならない。
(町内諸団体への助成)
第12条
町内諸団体の健全な育成・発展のために、経費等の助成を行うこと
ができる。
(公民館の使用)
第13条
公民館及び什器は、正常な理由によって、町内諸団体並びに町内住
民の使用に供することができる。
但し、営利を目的に使用することはできない。
使用にあたっては、十分に慎重に扱い、いたずらに破損することのないように注意する。
故意による破損に対しては、賠償を求めることができる。
住民個人の使用料は、年度初めの総会において定める。
町外者の使用は総代が認可し、使用料は、法定以外は年度初めの総会において定める。
但し、営利を目的に使用することはできない。
(役員手当)
第14条
役員に対する手当は、年度初めの総会において決定する。
該当する役員は、次のとおりとする。
- 総代・副総代
- 班長
- 第5条第9項による消防団員・交通安全委員
- その他必要と認める役員
(排水溝負担金)
第15条
生活排水溝の維持管理のための費用の一部を負担する。負担額は、分田生産組合の要請に基づいて総会において決定する。
(慶 弔)
第16条
慶事及び弔事は、次のとおりとする。
- 慶事 町内住民の特別の慶事に対しては、拡大役員会の決定によって敬意を表する。
- 弔事 町内住民の弔事に対しては、香典及び供物を供し、弔意を表する。
- 前1・2項の額は、年度初めの総会において決定する。
(事業及び会計年度)
第17条
事業及び会計年度度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(改 正)
第18条
この規約の改正または廃止は、総会の議決によって行う。